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「パート」と「アルバイト」の違いは? 雇用形態の違いや正しい意味などを現役アナウンサーが解説!

求人票に載っているお仕事の募集にある正社員、パートとアルバイトの記載。この中でパートとアルバイトは同じようにも見えますが何が違うのでしょうか。

「アルバイト」と「パートタイム」の意味

アルバイトとパートタイムは明確に法律上の違いがあるわけではありません。しかし、雇用する側は、アルバイトとパートタイムで雇うときに働いてもらいたい時間や働いてもらいたい期間のニュアンスが少し異なってきます。
 

そもそもアルバイトはドイツ語で「働く」という意味合いを持っており、副業や何かのかたわら働くという意味があります。一方、パートタイムは英語で「正規労働より短い時間で働く」という意味です。所謂、短時間労働勤務と言い換えることができます。
 

辞書では下記のように記載があります。

(デジタル大辞泉(小学館))

【アルバイト】
[名](スル)《労働・仕事・研究の意》
1 本業や学業のかたわら、収入を得るための仕事をすること。また、その仕事をする人。内職。バイト。「書店で—する」「学生—」
2 パートタイム労働法に定める短時間労働者に分類される雇用形態。臨時雇い。パート。バイト。→フリーター
3 学問上の作業。業績。

(デジタル大辞泉(小学館))

【パートタイム】
その企業の所定の労働時間と異なる短時間の勤務制度。短時間労働。パート。⇔フルタイム。

「アルバイト」と「パートタイム」の違い

では、この2つは何が違うのでしょうか。
 

求人サイトなどでは、パートタイムの方がアルバイトに比べて固定で長期間の勤務をして欲しい時に使われることが多いです。一方、アルバイトは短時間勤務で学業や何かの副業として手伝って欲しい際に使われます。
 

そもそも厚生労働省が発表している定義としては、

「パートタイム労働者」とは、パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である、など雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。

事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。


このように、正規職員ではなく1週間の所定労働日数が少ないパートタイム労働者の中にパートタイムもアルバイトも含まれてくると定義しています。
 

「アルバイト」と「パートタイム」の長所と短所

アルバイトもパートタイムも大きな意味の違いはありませんが、アルバイトの方がシフトの融通がきいて自由な時間に働け、学生や留学生でも採用されやすいとされています。その分、入りたいシフトに必ず入れるわけではないというデメリットもあります。
 

パートタイムは、長い時間長期的に働くことができ、アルバイトより稼げることが多い印象です。アルバイトは若い人を採用するイメージですが、それよりも幅広い年齢層の募集があります。短所としては、「固定のシフトが多いので自由に休むことができない」「任せられる時間が多い分、任せられる仕事も多くなり仕事がとても忙しい」などがあげられます。
 

法律上の違いはない

アルバイトとパートタイムは似ている言葉でもあり、法律上の違いはありませんでした。
 

ただ、募集要項に掲載されている意味合いとしてはアルバイトとパートタイムで少し違う場合もあるので、アルバイトやパートタイムの記載だけで判断するのではなく勤務時間や働き方の欄もしっかりチェックするようにしましょう。