コンテンツへスキップ

「特定技能1号」と「特定技能2号」

外国人就労支援・特定技能就職ならTUGUMI WWD:つぐみ

「特定技能1号」とは

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類の在留資格があります。

特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

特定技能1号の在留資格をもつ外国人を「1号特定技能外国人」と言います。

1号特定技能外国人に対して求められる「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」とは、「相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの」とされています。

1号特定技能外国人を雇用する場合、受入れ機関又は登録支援機関が支援計画を策定して支援をおこなわなければいけません。

「技能実習2号」修了者は、「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格が免除されます。

ポイント

在留期間

特定技能1号の在留期間は、1年・6か月又は4か月ごとの更新で通算で上限5年までとなっています。

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。N4以上。

技能実習2号を修了した外国人は試験等が免除されます。

技能水準

技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認します。 相当程度の知識又は経験を必要とする技能業務に関する特別な訓練や指導がなくても、業務を行えるレベルが必要です。

「技能実習2号」を修了した外国人は試験等が免除されます。

転職

同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職が可能です。

ただし、退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取消手続の対象となる可能性があります。(正当な理由がある場合を除きます)

受入機関による支援対象

受入機関または登録支援機関の支援を受けることができます。

「特定技能2号」とは

特定技能2号とは、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。

特定技能2号の在留資格をもつ外国人を「2号特定技能外国人」と言います。

2号特定技能外国人に対しては支援計画の策定実施は不要です。

建設業と造船・舶用工業の2業種が2021年度から試験を始める予定となっています。

在留期間

特定技能2号の在留期間は、3年・1年又は6か月ごとの更新となっています。

1号と違い、在留期間に上限はありません。日本での就労期間は、永住権取得に必要な期間としてカウントされます。(1号ではカウントされません)

日本語能力水準

特定技能2号の日本語能力水準は試験等での確認は不要とされています。

技能水準

専門知識と熟練した技能が必要です。管理者をこなせるレベルが求められます。

転職

同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば転職が可能です。

ただし、退職から3ヶ月を超しても特定技能に該当する活動を行っていない場合は、在留資格の取消手続の対象となる可能性があります。(正当な理由がある場合を除きます)

受入機関による支援対象外

受入機関による支援の対象外となります。日本国内での日常生活や、社会活動、住居などの手配も自分で行う必要があります

特定技能1号への支援

特定技能1号の有資格者が就労する際には「特定技能所属機関(受入機関)」もしくは「登録支援機関」による支援が義務化されています。

1. 事前ガイダンスの提供
2. 出入国する際の送迎
3. 適切な住居の確保に係る支援や生活に必要な契約に係る支援
4. 生活オリエンテーションの実施
5. 日本語学習の機会の提供
6. 相談または苦情への対応
7. 日本人との交流促進に係る支援
8. 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

参照:「 1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(法務省)

特定技能所属機関(受入機関)とは、特定技能資格を有する外国人労働者と、直接雇用契約を行う企業のことです。

外国人労働者を受け入れる企業側にも、履行しなければならない義務や、各種届出などが求められます。特定技能2号の有資格者に対しては、支援義務はありません

受入機関

受入機関では、以下の3つの「義務の履行」を行わなければなりません。

1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
外国人労働者と結んだ雇用契約を確実に履行する義務があります。給与の支払いや労働時間など、遵守する必要があります。

2.外国人への支援を適切に実施
特定技能1号の外国人労働者を受け入れる場合、適切な支援を行うことが求められます。「受入機関で支援を行う」もしくは「登録支援機関への業務委託」のどちらかが必要です。

3.出入国在留管理庁への各種届出
出入国在留管理庁へ各種届出を行う義務があります。雇用契約の締結時や、契約内容の変更時、契約終了など、雇用契約に変化があった際には必ず届出ましょう。

上述の3つの義務を怠った場合、特定技能資格をもつ外国人労働者の受け入れができなくなります。また、出入国在留管理庁から「指導」や「改善命令」を受ける可能性があります。

登録支援機関

登録支援機関は、以下の2つの履行義務があります。

1.外国人への支援を適切に実施
受入機関に求められる外国人労働者への支援を、受入機関に代わり、適切に実施しなければなりません。

2.出入国在留管理局への各種届出
四半期に一度、支援実施状況に係る届出を行うことが求められます。また、支援している特定技能1号の外国人労働者に対し、関係手続きや届出の同行を行うことも必要です。

上述の2つの義務を怠った場合、登録支援機関の「登録」を取り消されることがあります。

参照:「在留資格「特定技能」とは「登録支援機関について」」(公益財団法人 国際研修協力機構)

「特定技能」を取得する条件

特定技能の在留資格を取得するためには、以下のどちらかが必要になります。

  • 特定技能評価試験に合格する
  • 技能実習2号を修了する

特定技能評価試験

特定技能評価試験とは、各職種ごとの業界団体が国が求める基準をもとに、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験を作成し実施される試験です。

技能試験が始まる時期は以下のように予定されています。

  • 2019年4月 宿泊業、介護業、外食業
  • 2019年10月 飲食料品製造業
  • 2019年秋以降 ビルクリーニング業
  • 2020年3月まで 残りの9業種

14業種共通の日本語能力判定テストは2019年から始まる予定です。

技能水準及び日本語試験は原則として日本国外で実施されます。

当面はベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国で実施されます。

また、悪質な仲介ブローカーによるトラブル回避のため、特定技能外国人を送出する国と日本の間で「二国間協定」が締結されます。

各国との協力覚書の策定のほか、特定技能の資格試験を行う国としては「9カ国」が予定されています。

・ベトナム
・フィリピン
・中国
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・ネパール
・モンゴル
・カンボジア

資格取得可能な国籍に制限はありません。しかし、国内で試験を受けることが可能な上述の9カ国が、特定技能による就労を予定している国の「大部分を占める」と考えられます。

特定技能評価試験

特定技能評価試験とは、各職種ごとの業界団体が国が求める基準をもとに、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験を作成し実施される試験です。

技能試験が始まる時期は以下のように予定されています。

  • 2019年4月 宿泊業、介護業、外食業
  • 2019年10月 飲食料品製造業
  • 2019年秋以降 ビルクリーニング業
  • 2020年3月まで 残りの9業種

当面はベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9カ国で実施されます。

特定技能試験

宿泊分野
外食分野

日本語試験

国際交流基金日本語基礎テスト

特定技能外国人の雇用

特定技能外国人は、フルタイムとした上で、原則として直接雇用となります。

特定技能の在留資格を持つ外国人と雇用する会社との雇用契約では、従事する業務や労働時間、報酬額などを適正に定めなければいけません。