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【外国人留学生の起業支援】留学ビザ から 経営管理ビザ への変更が緩和へ

外国人就業者の受け入れに6割以上が賛成 様々なメリットも

政府は国家戦略特区内に限り、外国人留学生が保有する査証(ビザ)を起業ができる経営管理ビザに切り替えることができるようにすると発表しました。外国人留学生の起業を後押しするのが狙いです。

外国人が日本で起業する場合には「経営管理ビザ(※1)」と言う種類のビザを取得する必要があります。

経営管理ビザを取得するためには以下の条件などを満たしている必要があります。

・日本に事業所が確保されていること。

・会社の資本金の額または出資総額が500万円以上。

・日本在住の2人以上の常勤の職員が雇用されること。

・経営者ではなく、管理者として働く場合には、3年以上の実務経験があること(大学院で経営・管理の科目専攻期間を含む)。
※この場合には、その管理者が日本人が従事する場合に受けるであろう報酬額と同等額以上である必要もあります。管理者とは、部長・課長・工場長等、会社の事業を管理する立場にある者をいいます。

今回の改正案は、『留学生にのみ、経営管理ビザへの切り替えを簡単にしよう』という案になります。

今までは、留学ビザから経営管理ビザへ直接の切り替えはできず、留学終了後、一度母国に帰国し再度「経営管理ビザ」を取り直す必要がありました。

今回は国家戦力特区内にのみ、留学生は在学中でも帰国する必要無く「留学ビザ」から「経営管理ビザ」への変更手続きが可能とするような改正案のようです。(ただし、取得するには上記で述べたような、事業所や500万円以上の資本金の確保などの条件を満たす必要があります)。

首相官邸:国家戦略特区

※1「経営管理ビザ」

経営管理とは、『企業の経営者、管理者など、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動』をすることを言い、つまりは会社を経営する場合に必要となる在留資格です。

付け加えるなら、 在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」も会社経営は可能です。

逆に上記以外の在留資格をお持ちの場合は、「経営管理ビザ」(または上記在留資格のいずれか)に変更手続きをする必要があります。