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外国人の就労ビザについて

外国人就労支援・特定技能就職ならTUGUMI WWD:つぐみ

近年、少子高齢化化などの理由から多くの中小企業で特に若手の人手不足となっており、これまで外国人を採用していない企業も、積極的に外国人労働者の採用を考えているのではないでしょうか。

しかしながら、「外国人を採用したいが、手続きの方法が分からない」「就労ビザの手続き方法がわからない」など、初めて外国人を採用する企業の経営者や担当者の方は不安だと思います。

今回は、ホテル業界でも活躍可能な、技術・人文知識・国際業務のビザをメインに入国管理局への申請から始まる就労ビザの取得方法や注意点、安心して外国人を採用したい企業に役立つ就労ビザ取得などについてご紹介します。

1.就労ビザとは?

(1)就労ビザの取得条件や対象

就労ビザを取得するためには、まず入国管理局で審査を受けることが必要です。取得要件は就労ビザの種類によって異なりますが、重要なポイントは次のとおりです。

  • ビザ申請人の学歴

専攻課程や研究内容などが十分であること。

  • ビザ申請人の職歴

職歴から十分な技術や知識などをもっていること。

  • ビザ申請人の職務内容

雇用する外国人の職務内容が、出入国管理及び難民認定法(入管法)上決められている「在留資格」のいずれかに該当していること。

  • 受入企業の事業の安定性

受入企業の事業内容や資本金、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益、従業員数などから、事業の安定性を確保できること。

  • 受入企業の事業の収益性

受入企業がビザ申請人に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことができる程度に、事業の収益性が十分であること。

  • 受入企業の雇用の必要性

受入企業がビザ申請者の技術や知識などを活かすことができ、ビザ申請者を雇用する必要があること。

(2)就労ビザの種類

外国人が日本で働くには「就労ビザ」(就労できる在留資格)の取得が必要です。もし、就労ビザなしに日本で働いた場合は不法就労となります。

就労ビザには多くの種類があり、種類ごとに仕事の内容が決まっています。そのため、仕事にあった適切な種類の就労ビザを取ることが必要です。

「就労できる在留資格」は次のとおりです。

①外交:外交使節団の構成員、外交伝書使など
②公用:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など
③教授:大学教授、助教授、助手など
④芸術:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
⑤宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
⑥報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
⑦経営・管理:会社社長、役員など
⑧法律・会計業務:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
⑨医療:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
⑩研究:研究所などの研究員、調査員など
⑪教育:小・中・高校の教員など
⑫技術・人文知識・国際業務:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
⑬企業内転勤:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
⑭介護:介護福祉士の資格を有する介護士など
⑮興業:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
⑯技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
⑰高度専門職:ポイント制により特に高度人材と認められた者
⑱技能実習:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生

「身分系の在留資格」(永住者、定住者、日本人の配偶者など)であれば仕事の内容に関わらず働くことが可能です(ただし、風俗営業は除く)。

(3)「ビザ」と「在留資格」の違いは?

一般的に、「ビザ(査証)」と「在留資格」を同じ意味で理解されている方が少なくありませんが、正しくは異なるものです。

ビザとは、在外公館で発行され、外国人のパスポートに貼付されるものです。その外国人がビザに記載された範囲の活動を行うために日本に入国させることにつき問題がないことを、日本の在外公館(外務省)が「推薦」するという性質を持っています。

外国人はこのビザが貼られたパスポートを日本入国の際に入国審査官に提示することで、入国が許可されます。

一方、在留資格とは、外国人が日本に在留することについて、法が定める一定の資格。外国人は、その資格をもって日本に在留するものとされ、在留することのできる期間、在留中に行なうことができる活動が、在留資格ごとに法定されています。

2.外国人採用の流れ

(1)在留資格の確認

企業が外国人を採用する際、まずは在留資格の有無を確認することが必要です。外国人が在留カードを所持している場合もあります。

在留カードとは、企業などへの就職や日本人との婚姻などで、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期滞在する外国人が持っているカードです。特別永住者の方を除いて、在留カードを持っていない外国人を就労させることは原則としてできません。

既に在留資格(在留カード)を所持していた場合は、就労予定の仕事の内容がその在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認することが必要です。在留資格が異なる場合は、採用までに在留資格の変更が許可される基準(学歴・職歴・実務経験など)を満たしているのかについても確認した上で外国人の採用をおこなうことが必要です。

(2)労働条件を満たしているか確認

入国管理局に就労ビザの許可申請をする際、採用する企業と外国人の雇用契約が適法に締結されていることが前提となります。

また、外国人が日本で就労する場合の労働条件は、日本人と同様に、労働基準法などの労働関係法規が適用されます。

そのため、企業は外国人を雇用する場合に労働基準法など労働関係諸法令に基づき、かつ外国人本人が十分に理解できる言語で作成した雇用契約書により雇用契約を締結することが必要となります。

万一日本での就労資格が許可されない場合は、雇用契約が無効となります。

(3)入国管理局へビザ申請

企業が外国人を採用するためには入国管理局で就労ビザの申請をする必要があります。

入国管理局には管轄があります。たとえば、外国人を日本に呼ぶ場合は、原則として採用する会社の所在地を管轄する入国管理局で申請をし、留学生や転職の外国人の採用の場合は、外国人本人の居住地で申請をすることが必要です。

就労ビザの申請手続きには、企業の事業規模や事業内容、採用する外国人が従事予定の業務内容と本人の学歴・実務経験との関連性などを入国管理局へ客観的に証明することが必要です。個別に具体的な理由書などのさまざまな書類を求められることもあります。

(4)申請が通り次第、正式雇用

就労ビザの許可がおりれば、企業は外国人を正式に雇用することができます。

外国人を雇用する際、企業は、外国人であることを理由に、賃金を不当に低くするなどの差別的取扱いをおこなうことのないように注意し、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を守るように努めることが必要です。