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海外から外国人を呼び寄せて採用する方法

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(STEP-1) 「在留資格認定証明書」の交付を申請

受入企業の担当者、入国管理局に届出済みの行政書士など(申請取次者)が、勤務予定地を管轄する入国管理局で、「在留資格認定証明書」の交付を申請し、交付を受けます。

「在留資格認定証明書」とは・・・
海外に在住する外国人を招へいするために必要な証明書で、入国管理局により上陸許可が審査済であることを事前に証明するものです。この証明書により、就労ビザの取得手続きが早くなるため、海外に在住する外国人を招へいして雇用する多くの企業がこの証明書の交付を受けることで雇用する外国人の就労ビザを取得しています。

「在留資格認定証明書」の申請に必要となる【共通】の書類は次のとおりです


  • 在留資格認定証明書交付申請書1通、① 地方入国管理官署で用紙を取得;② 法務省のホームページから取得)
  • 写真(縦40mm×横30mm、1枚、① 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの;② 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付)
  • 返信用封筒(1通、定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手[簡易書留用]を貼付したもの)
  • 技術・人文知識・国際業務の「区分」に該当することを証明する文書(適宜)
  • 専門学校の卒業を証明する文書(1通)

技術・人文知識・国際業務の「区分(所属機関)」に記載されている「カテゴリー1~4」のいずれに該当するかによって、準備すべき書類が異なります。詳細は技術・人文知識・国際業務にてご確認ください


(STEP-2) 「在留資格認定証明書」を本人に送付、続いて本人がビザの申請

発行された「在留資格認定証明書」を、海外に在住している外国人に送付し、外国人本人が、「在留資格認定証明書」と他の必要書類を揃えて自国の日本大使館もしくは総領事館へ持参し、ビザの申請をします。

(STEP-3) ビザが発行され、本人が来日可能

ビザ発給後、来日し、企業で就労を開始することが可能となります。

現地日本大使館・領事館で申請してからビザが下りるまでの期間は各国の事情により異なります。なお、在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月以内です。期限内に日本へ入国しない場合は、「在留資格認定証明書」の効力は失われますので注意が必要です。