2019年11月8日付の政府議定74号(2019年)によると、契約に基づき外国に就労するベトナム人労働者は1億ドン[訳注:おおよそ50万円程度]を上限として借りることができ、これは政府議定61号(2015年)の旧規定よりも倍増しました。
2019年11月8日より、外国に就労する労働者は1億ドンまでの優遇融資を受けることができます。
◆2019年11月7日まで(2015年の政府議定61号による)
・借入上限額(*):1人あたり5000万ドン
・借入期間(*):最長で60か月
・金利:首相政府が規定する期間ごとの貧困世帯に対する借入金利相当
・借入に必要な書類:
+労働・傷病兵・社会省の指示に基づく書類で、合法的な居住に関する「社」(村)レベルの人民委員会の確認が明記された借入申請書
+政府議定61号第11条第2項の規定の対象者で、労働者証明書の写し
↓ 変更後
◆ 2019年11月8日以降(2019年の政府議定74号による)
・借入上限額(*):1人あたり1億ドン
・借入期間(*):最長で120か月
・金利:「ほぼ貧困」(near poor)世帯に対する信用融資に関する法律の規定に従った借入金利相当
・借入に必要な書類:
+労働者と労働者の海外就労を取り扱う企業との契約書の写し
+有効なパスポートの写し
+財産を証明する関連書類(あれば)
*具体的な借入限度額と借用期間は、社会政策銀行が、借入対象者の資金源、生産・経営サイクル、債務返済能力に基づいて検討し、対象者との合意をはかります。
雇用に関する国家基金の借入限度額や期間の変更があった場合、海外に就労する労働者に対する新たな政策は、労働者により有利な条件となるような方向で調整される。
(出典:政府官房) 2019年11月07日付 VietnamPlus紙