東京都は6日、新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業支援を開始したと発表した。
1 緊急融資制度の創設(「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」)
○ 融資対象 次の要件を満たす中小企業者又は組合
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
・最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していること。
・主な融資条件
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資限度額 | 2億8千万円(無担保8千万円) |
融資期間 | |
融資利率 | 運転資金10年以内(据置期間2年以内) 設備資金15年以内(据置期間3年以内) |
信用保証料 | 都が全額を補助 |
・受付場所
東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関、東京信用保証協会各支店、
東京都中小企業団体中央会、都内商工会議所、都内商工会、東京都商工会連合会、
公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京都各支庁産業課、東京都産業労働局金融部金融課
・特別相談窓口(令和2年1月30日から設置)
東京都産業労働局金融部金融課(新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎19階北側)
電話03-5320-4877(平日9:00~17:00)
[参考]国は感染症への緊急対策として、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証の特例措置を講じました。指定要件を満たす場合、一般の保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。
※詳細は、東京都産業労働局金融部のホームページをご覧ください。
2 専門家の派遣
・ 対象
・新型コロナウイルス感染症により経営面の影響を受けている中小企業
(東京都中小企業振興公社が設置する「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」にて相談を実施した上で、本支援が必要と認められる中小企業)
・ 支援内容
・中小企業診断士等の専門家を無料で派遣し、経営改善等に向けたアドバイスを実施(1社あたり4回まで・無料)
・ 受付場所
東京都中小企業振興公社 総合支援課(千代田区神田佐久間町1-9)電話03-3251-7881
(「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」(平日9:00~17:00)にお問い合わせください)
※詳細は、東京都中小企業振興公社のホームページをご覧ください。